【年俸制】に関する知恵袋

【質問】
残業代の計算方法。年俸制の残業代の計算方法を教えてください。月によって31日、30日、28日と日数が違ったり、派遣登録について言及すると、年俸制の知恵袋について考えてみると、祝日がある中で、年俸制の場合の一日の日給や時間級はどのように算出すればよいのでしょうか?企業の年間出勤日数を把握しないといけませんか?また年間休日日数は年俸制を決めるときに社員に周知しておかないといけないことなのでしょうか?でないと計算できないと思うのですが。月20万だとして31日の月と28日の月だと日給が変わってきますし‥どうかご教授お願いします!派遣登録を語ると、以上が年俸制の知恵袋についての詳細です。
【解答】
年俸制の知恵袋を追求していくと、派遣登録に考察を加えると、労働基準法では、年俸制だからといって時間外労働については特別扱いはしていません。ですから、年俸制であっても時間外の割増賃金の取扱いについても何ら変わるところはありません。賃金は、派遣登録を分解していくと、月払いの原則がありますので、毎月の労働時間を計算し、時間外労働が生じたならば、年俸とは別に時間外手当を支給しなければなりません。年俸制を採用した場合に、時間外の割増賃金を年俸に含めることが一切認められないというわけではありません。時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ割増賃金を年俸に固定残業代として含めて支給することは認められます。しかしこの場合でも、年俸制の知恵袋に関する解説をすると、実際の時間外労働に見合う割増賃金の額が、定額で支払う固定残業代上回る場合には、その差額を毎月の給与で清算し、追加して支払わなければなりません。質問者様の補足にありますように、① 年俸制=時間外労働手当不要ではないのは当然です。では、② 残業代はどのような場合に発生するかと申しますと、 年俸の時間外労働手当部分 ≧ 実際の時間外労働から計算した額 → ○ であり、年俸の時間外労働手当部分 < 実際の時間外労働から計算した額 → × という形で解釈されます。しかし、会社の賃金や労働時間の取扱い等にも関連してきます。年俸に含まれる時間外労働手当部分が明確に定められていないと、実際の時間外労働との比較ができないですし、やはり無効と解釈されます。では、③ 「年俸の時間外労働手当部分」とは、どのように計算されるのかですが、月間の労働時間については月給制などもそうですが、月によって出勤日数に違いがありますので年間の総時間を12か月で平均します。1か月の労働日数=(365日-所定の休日数)/12か月1か月の労働時間=1か月の労働日数×1日の所定の労働時間 で計算します。ただ、年俸制は賃金の固定制であるとして、不足しても追加の賃金が支払われないことというのは現実にあります。当然違法になりますが・・・ご参考にして下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1037476675
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