【みなし労働時間制】に関する知恵袋

【質問】
どうゆう意味ですか?【仕事内容】客の対応*と自社サイト運営企画(*電話・メール対応、商品の受発注業務)【勤務条件】■月給 ●●円〜■賃金形態 月給制■残業手当 有 みなし労働制(26時間/月分を含む)ーーーーーーーーー要するにどうゆうことですか?残業の分だけ残業代は支払われるのでしょうか?ーーーーーーーーーーみなし労働制(=みなし労働時間制?)について調べると①26時間(←上の事例の場合)を超える残業には別途支払いが必要。26時間に満たなくても減額は許されない。派遣登録の概要に触れると、②残業代をあらかじめ給料にのせておき、派遣登録について言えることは、あとは出さない。この二種類の内容が出てきます。私が思うに①の場合、残業が26時間に満たなくても26時間分の残業代は払わなければいけない、労働時間制の知恵袋というと、更に残業が26時間を超えた場合、その分の賃金も別途払わなければいけない。それすなわち残業時間のカウント・計算もしなくてはいけないから給与支払いの事務処理が楽になるわけでもないので会社側にデメリットしかないように思います。労働時間制の知恵袋を理解したいのであれば、それでもみなしを採用する理由はあるのでしょうか?月給+残業代という制度ほうが余計な賃金を払わなくて済むと思うのですが。①と②は法的にどちらが正しいのですか?…要するに【勤務条件】が①「■月給 ●●円(26時間分の残業代含む)+残業代 払うよ〜」なのか②「■月給 ●●円(26時間分の残業代含む)それ以上は払わないよ〜」の、どちらなのかが知りたいのです。…もし法的に「①26時間(←上の事例の場合)を超える残業には別途支払いが必要。26時間に満たなくても減額は許されない。」が正しくて、【勤務条件】が「②「■月給 ●●円(26時間分の残業代含む)それ以上は払わないよ〜」の意味合いだったら、この会社違法ってことですよね?長文ですみませんがお願いします。
【解答】
>①と②は法的にどちらが正しいのですか?事実上いうと、どちらも間違って無いです。みなし労働制じたいに、いろいろなパターンがあるだけです。(26時間の残業代を含む)の場合には、26時間を超えた分には、労働時間制の知恵袋に考察を加えると、残業代を支払うという事です。逆に、みなし労働制で、(残業代含む)とだけ書かれていると、時間が指定されてないので、何時間残業しようが、それ以上で無い事になります。(一種の固定月給)注意してほしいのは、固定月給と表記してしまうと、残業した場合に、残業代を請求される可能性が高いという事で、あたかも給料に残業代を含んでるかのように見せる為に、みなし労働制と名乗ってるのが会社の思惑だと思います。みなし労働制のメリットですが、労働者には無いです。雇用者には、法令上、欠勤や遅刻の控除は、1.5倍で計算する事が出来るという制度があるので、みなし労働で、通常の賃金に仮の残業代を上乗せしておくことで、欠勤控除額等を多めに算出出来るというメリットがあります。例)1:みなし労働で無いために、月20万2:みなし労働で20時間、月22万月の給料が20万の方では、20日勤務で考えた場合には、欠勤控除は1日当たり最大15000になります。それに対して、派遣登録についてだが、みなし労働では、月22万ですから、16500になるので1500円分多く控除出来ます。そして、残業代の計算する時には、派遣登録について説明すると、みなし残業20時間があるので、20日であれば160+20で180時間ですから、22万÷180×1.25で、残業代を計算します。特に、みなし労働制を用いてる所では、最低勤務時間を設けてるケースが多く、欠勤控除等は、22万÷140×1.5等で計算するケースもあります。残業代に比べて、労働時間制の知恵袋が教えてくることは、控除の額が多くなるため、労働者にはメリットがあるとは言えません。法律上って事ですが、みなし労働制っていう制度自体が、違法性に近いです。労基法では、事前に残業を強制するのは禁止行為ですから、みなし労働で事前に残業代を含むという事は、禁止行為に近いです。残業代は、あくまでも残業を行った時間に対してのみ、支給されるべきものといえます。みなし労働制は、残業代を低く抑える効果と、控除を大きくする効果があるため、利用されてるケースが多いと思われます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1068222745
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